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大阪で創業される方必見!創業してから行うこと(税務編1)

更新日:2018年8月2日


各種届出書の提出


法人を設立した場合、又は個人事業を開業した場合には、まず、税務署等に設立届出書等の各種届出書・申請書を提出する必要があります。代表的なものは下記に記載しておりますが、提出期限があるものもあるため、注意が必要になります。

1.法人の場合 (1) 提出義務のあるもの  ・法人設立届出書(税務署・都道府県・市町村) ・給与支払事務所等の開設届出書 ・消費税の新設法人に該当する旨の届出書(資本金が1,000万円以上の場合)  

(2) 提出すれば特例の適用を受けれるもの   ・青色申告の承認申請書(設立後3か月以内又は第1事業年度終了の日のいずれか早い日まで) ・棚卸資産の評価方法の届出書(第1事業年度の確定申告書の提出期限まで) ・減価償却資産の償却方法の届出書(第1事業年度の確定申告書の提出期限まで) ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書申請書 ・消費税課税事業者選択届出書(第1事業年度の末日まで) ・消費税簡易課税選択届出書(第1事業年度の末日まで)

特に注意しておかなれければならないのは、(2)の提出しなければ、特例の適用を受けられないものです。その中でも最も重要なものは、「青色申告の承認申請書」です。青色申告の最大のメリットは、赤字が生じた場合にその赤字を繰越してその後利益が発生した際に以前発生した赤字と相殺できることです。創業事業年度で黒字になる会社もありますが、軌道に乗るまでは、通常は赤字になることが想定されます。創業される方は青色申告の承認申請書を提出しなければ赤字を繰り越せないことはほとんどの方がご認識されていますが、提出期限を失念して初年度の赤字を繰り越すことが出来なかったケースも少なくはないので、この申請書だけは、創業したらすぐに提出するということを注意しておいてください。

また、少々難しい話になりますが、消費税の届出書にも注意が必要です。資本金が1,000万円未満で一定の法人については、基本的には、消費税は2年間(1年目上半期の売上・給与総額が1,000万円以下の場合)免税となります。消費税は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税し、支払った消費税の方が大きくなる場合は還付を受けることとなります。免税の場合には、消費税を納める必要もないですが、逆に還付を受けることもできなくなります。創業事業年度の場合には、設備投資にお金がかかることも往々にしてあります。還付を受けたい場合には、「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。提出期限は申告書の提出期限ではなく、その事業年度末日までとなっているので、それまでに納税シミュレーションを行った上での有利判定を行う必要があります。また、小規模事業者の特例制度として簡易課税制度というものがあります。預かった消費税に一定割合を乗じた金額を納税金額とするもので、会社の売上・経費の割合によっては、簡易課税制度を選択した方が有利になることもあります。簡易課税制度を選択する場合の届出書も創業事業年度はその事業年度末日までとなっているため、設備投資のある会社はもちろんのこと、創業間もない会社については、税理士による消費税のシミュレーションを行っておく方がよいでしょう。

2.個人の場合 (1) 提出義務のあるもの ・個人事業の開廃業等届出書

(2) 提出すれば特例の適用を受けれるもの ・青色申告の承認申請書(開業の日から2か月以内) ・青色事業専従者給与に関する届出書(開業の日から2か月以内) ・棚卸資産の評価方法の届出書(創業年度の確定申告書の提出期限まで) ・減価償却資産の償却方法の届出書(創業年度の確定申告書の提出期限まで) ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書申請書 ・消費税課税事業者選択届出書(創業年の末日まで) ・消費税簡易課税選択届出書(創業年の末日まで)

個人の場合も注意すべき点は、法人の場合と基本的には同じです。(赤字の繰越期間は法人10年に比べて個人は3年になります。)その他の留意点としては、青色申告の場合は、複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付していれば、65万円が青色申告特別控除として経費に加算されることです。これは創業者に関わらず、比較的事業規模の小さい個人事業者にとって、大きな特典です。また、事業専従者(生計一の親族)に給与を支払った全額を必要経費に算入するには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。


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