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大阪で創業される方必見!日本政策金融公庫の創業融資制度とは?

更新日:2018年7月24日


日本政策金融公庫の創業融資制度には、主に「新創業融資制度」と「中小企業経営力強化資金」の2つがあります。


「新創業融資制度」(無担保・無保証人、融資限度額3,000万円)

利用できる方(抜粋):次の全ての要件に該当する方 ・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 ・雇用の創出を伴う事業を始める方または現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方 (a)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方 (b)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方 ・事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方

「中小企業経営力強化資金」(無担保・無保証人の融資限度額2,000万円)

利用できる方:次の全ての要件に該当する方 ・経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方 ・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

では、どちらの制度を利用する方がいいのか?ということですが、両制度のメリット・デメリットを踏まえた上で貴社に合う制度を選択すればよいかと思います。


1.「新創業融資制度」のメリット

・認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要がないので、創業者単独でも申込が可能。


2.「新創業融資制度」のデメリット

・自己資金要件がある。

・「中小企業経営力強化資金」に比べ、利率が少し高くなる。

・支店決裁枠が1,000万円となるため、融資希望額が1,000万円を超える場合には、満額調達とならない。


3.「中小企業経営力強化資金」のメリット

・自己資金要件がない。

・「新創業融資制度」に比べ、利率が少し低くなる。

・支店決裁枠が2,000万円となるため、「新創業融資制度」よりも多額の融資が可能となる場合がある。


4.「中小企業経営力強化資金」のデメリット

・認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要がある。

・認定経営革新等支援機関は通常、税理士等がなっている場合が多く、指導及び助言のために顧問料が高くなる可能性がある。

・毎年1回認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けたことを日本政策金融公庫に報告する必要がある。

・フランチャイズビジネスは適用除外となる。


※ ともに無担保・無保証人での融資が可能です。「中小企業経営力強化資金」は認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けることが要件となっており、「新創業融資制度」に比べ低利率での融資が可能です。認定経営革新等支援機関(弊所は経営革新等支援機関に認定されています。)がサポートしている企業については、廃業率も下がるはずという考え方から回収リスクも低下するため金利優遇を行うということです。フランチャイズ等適用除外要件はありますが、どちらの融資を受ける方が得かと言えば、金利が低くなり、調達金額が大きくなる「中小企業経営力強化資金」の方と言えます。


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