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大阪で創業される方必見!創業融資を受けるための最低限の要件とは?

更新日:2018年7月24日


日本政策金融公庫からの創業融資を受けるためには、応募要件に加え、最低限下記の5つの基準を満たしている必要があります。

1.直近5年以内に自己破産の事実がないか 創業融資は、融資審査の際に過去の売上実績等の資料もなく、貸手側からすれば非常にリスクの高い融資となります。よって、融資を受ける方が責任を持って返済してくれる方かどうかという点を非常に重要視します。従って自己破産等の事実がある場合は、経営者としての資質面が疑問視され融資が難しくなります。なお、融資審査の際には個人情報照会により自己破産後5年分は履歴が残るので、隠していても必ずバレます。

2.クレジットカードの遅延がないか

クレジットカードの遅延や踏み倒しがある場合も個人情報照会により確認することができます。度重なる遅延等がある場合は、まず融資は実行されません。


3.直近2年以内に消費者金融からの借入又は支払の遅延がないか 上記1.同様、これから融資を受けて、返済をしていける方かどうか判断する際に、消費者金融からの借入があった場合には、日常の生活資金について無計画な方とみなされ審査上、非常に厳しくなり、借入金額が小さかったとして融資を受けることができたとしても、融資金額は希望金額に届かなくなることもあります。支払の遅延がある場合はなおのことです。

4.親族からの援助と自分で貯めた資金が創業資金総額の1/3以上あるか 自己資金要件は新創業融資制度では事業総予算の額の1/10以上、中小企業経営力強化資金では自己資金の要件はありませんが、自己資金を準備しておくということは、無駄な支出を省くという意味での経営感覚を持っているかという点、そして開業後の事業が軌道に乗るまでの運転資金のためにも必要です。余程突出したキャリア等がない限りは、1/3以上有しておく方が好ましいです。 なお、自己資金は領収書があれば事足りるのではなく、資金の出所がしっかりとしていなければなりません。通常は、経営者様の通帳により確認します。タンス預金で貯められたもので、貯めた履歴を証明できるものがない場合や友人等から一時的に借りて表面上の通帳残高があるものは、自己資金と認められないので注意が必要です。 また親族から援助という形で創業資金の提供があった場合も自己資金には含められますが、それでも最低限半分はご自身で貯めておかなければ、開業における準備の本気度という点での心証は悪くなります。

5.税金・家賃・光熱費等の支払遅延はないか 日本政策金融公庫では、返済がきちんとされるかどうかの判断材料の一つとして、日頃の諸支払い振り(公共料金、家賃、住宅ローン等の支払い状況)を確認されます。支払いが遅れていると信用力は低下してしまいます。創業を思い立った日から、経営者としての自覚を持ち、お金に対してシビアになる必要があります。公共料金等の支払いは通帳からの引き落としにして、記帳した通帳を大切に保管しておくと、目に見える形で信用力を示すことができます。また現金払いの場合には領収書の提示を求めれらる場合があるますので注意が必要です。


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