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大阪で起業される方必見!会社設立時に注意すべき事


事業を始めるにあたり、個人で始めるのかそれとも法人を設立するのかどちらがよいのか迷われる方がいます。ここでは法人設立のメリット・デメリットを解説します。


1.法人設立のメリット


(1) 信用は個人に比べて高い

取引先が法人である場合、個人事業より法人の場合の方がプライベートと切り離しがされていること、資本金の金額によりどれだけ自己資金を事業に投入したのか等透明性が高まるため一般的に信用は高まります。しかし、飲食業の様に売上先が一般消費者の場合は事業者が個人であるか法人であるかについては信用面ではそんなに大差はありません。


(2) 赤字の繰越が個人に比べ長期間繰り越せる

青色申告書を提出した場合は、個人は損失の繰越期間が3年であるのに対し、法人は10年繰り越すことができます。繰り越した損失は利益が生じた時に相殺することが可能です。


(3) 一定以上の所得になれば税金対策は行いやすい

詳しくは「大阪で創業される方必見!節税と金融機関対応について」に記載していますが、所得税と法人税の税率差を利用することにより、トータルでの税金負担を軽減することも可能です。また、個人では、生命保険料については、支払金額に上限が設定されておりますが、法人の場合は生命保険の種類により損金算入される割合は異なってきますが、金額に上限はないので、目先の税金の繰延は可能となる等色々な対策は行いやすくなります。


2.法人設立のデメリット


(1) 赤字でも税金は発生する

法人は税務署だけでなく、都道府県、市町村にも申告書を提出する必要があります。課税ベースは基本的には所得ベースとなるのですが、都道府県、市町村はそれに加え所得に関係なく課税される均等割というものがあります。大阪府・大阪市で資本金が1,000万円以下、従業員数50人以下という最低限度の水準でも、大阪府は年2万円、大阪市は年5万円の納税が生じます。

 

(2) 社会保険に強制加入となる

個人事業の場合は、創業者自身は給与所得ではなく、事業所得のため、国民健康保険及び国民年金に加入することとなります。また従業員が5人未満の個人事業者は社会保険の任意適用事業所となるため、社会保険への加入は任意となります。それに対し、法人の場合は社会保険に強制加入となります。社会保険の場合は半額を事業主が負担することとなるため、トータルでの負担金額は大きくなります。


(3) 消費税の免税事業者のメリットを享受できる期間が短い

消費税の納税義務は原則として2年前の課税売上高で判定します。2年前の課税売上高が1,000万円超となる場合は納税義務が生じます。開業した時点の課税売上高は、当然2年前の売上自体がないので、基本的には開業後2年間は消費税の納税義務はありません。しかし最初から法人の場合は2年間ですが、個人事業で初めて2年間納税義務がない期間を経たのちに法人成りをした場合は、個人とは別人格扱いとなるため、また2年納税義務が免除されることとなります。しかし、直前の半年間の課税売上高が1,000万円を超える場合その他の場合でも納税義務が免除されない場合もあるため、細かい要件には注意が必要です。


(4) 申告書の作成が個人に比べ煩雑となる

個人の確定申告書の作成も初めての方にとってはハードルが高いものですが、法人の場合は確定申告書もボリュームがあり、提出書類も個人の比ではなく、作成については専門的な知識も要します。余程のことがない限りは、税理士に依頼することとなるため、コストは増加します。


3.ではどうするの?

税金面だけで判定すると個人事業者から始める方が、消費税や社会保険のメリットを享受することができますし、最初からお客様が付いている等ある程度の所得が想定される場合には法人設立した方が有利でしょう。それよりも信用面をどこまでおくかという点の方が重要かと考えます。これから始められる事業の種類に応じそれぞれ判断することとなるので一概には言えないところがあります。これから創業をお考えでどちらで始めた方がいいかお悩みでしたら、まずはご相談下さい。

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